大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)92 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人花本福次郎の上告趣意第一点について。

事実審たる裁判所が事件の真実を明らかにするため諸般の証拠を取調べた上その

証拠調の限度を如何に決定するかは、一に裁判所の自由裁量に委ねられているので

あるから、原審が所論請求にかかる証人につき証拠調を許容しなかつたからとて違

法ではないので論旨は理由がない。

同第二点について。

所論は、原審の事実誤認を主張し旧刑訴四一四条に該当する事由があるというの

であるが、同条は刑訴応急措置法一三条二項により日本国憲法施行の日以後適用さ

れないのであるから、論旨は採用することができない。よつて、旧刑訴四四六条に

従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。

検察官 田中巳代治関与

昭和二六年五月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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